住宅ローンでお困りの方(任意売却)
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう場合の不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
住宅ローンを滞納、延滞すると債務者(借入をした本人)がローンを分割で返済する権利が失われます。
そのため、債権者(お金を貸した金融機関など)は残っている住宅ローン等の全額を一括で返済することを要求してきます。
その残債務(残っている借入金)を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅などを強制的に売却し、その売却代金から残債務のお金を回収します。
この、担保となっている自宅などの不動産を強制的に売却することが競売です。
競売は所有者の同意なしに売却することを裁判所が認め、裁判所が所有者に代わり、不動産の売却を開始します。
そして、オークション形式で取引され、法人でも個人でも入札して購入可能です。
競売には様々なデメッリトがあるため、お客様から「自宅を競売にしたくない、なにか良い方法はありませんか」とご相談を多くいただきます。
ご相談は専門相談機関まで
株式会社WENETTATEには、任意売却の専門相談士が在中しています。
弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引主任士等とも連携し、問題の解決に特化しております。
任意売却を含む債務問題に対して豊富な経験とノウハウを持ったスタッフが、ご相談者様の住宅ローン等の債務問題に対して、最適な解決方法を無料でご提案します。
任意売却ができる期間は長くはありません。
以前のお客様の中にも相談時期が遅れた結果、競売入札になってしまったという例もございました。
そのようなことを避けるためにも、まずはご相談ください。
通常、不動産売却には登記費用や測量費用、仲介料など売買価格の3~5%程度の諸費用がかかります。
費用が掛かることは任意売却も変わりませんが、任意売却の場合は不動産を売却したお金から、諸経費を支払うことが認められています。
そのため、ご相談者さまはお金の持ち出しが必要ありません。
任意売却の流れ
住宅ローン等を滞納すると、金融機関から督促のハガキや電話があります。
ご本人宛に以下のような書類が届いていませんか?
督促所・督促状、期限の利益の喪失、代位弁済通知、競売開始決定通知書、競売期間入札通知書など
住宅ローンを滞納しそう、滞納している、督促状等の書類が届いた。
電話・メール、お客様のご希望方法でお気軽にご相談ください。
お電話は下記営業時間内にてご相談承ります
0596-63-6656 (AM9:00~PM19:00)
メール相談は24時間受付中
お問い合わせフォーム (返信が営業時間外の場合翌日営業日以降になる場合があります)
ご相談者さまの滞納状況や残債務などの状況をお伺いしたうえで、経験豊富な専門相談担当者がご相談者さまに合った売却方法や
売却スケジュールなどをご提案し、ご相談者さまにご納得いただけるまで、丁寧にご説明・ご提案致します。
任意売却以外の債務整理、会社清算、事業再生、強引な取り立てを止める、などのご提案や対応も連携の専門家が同時に対応可能です。
その他、離婚や自己破産などの弁護士との個別面談も初回無料です。
価格査定を誤ると販売が間に合わず競売になってしまったり、債務が必要以上に多く残ってしまったりするため
適正な価格査定は任意売却を成功させる上で重要です。
弊社は三重県全域・岐阜・愛知県などの地域に精通しているため安心してお任せください。
弊社からのご提案にご納得いただければ、任意売却に向けて媒介契約を締結します
(契約に関する費用は一切かかりません)
その後、ご相談者さまの担当者が、債権者と任意売却に向けた交渉を行います。
対象となる債権者全てが同意しない限り、任意売却の実現はできません。
全ての債権者に同意頂けるよう、売却価格の調整・競売の取り下げ・
残際の返済方法・引越し費用控除の申請などの協議・調整を行います。
任意売却の知識が少ない不動産会社・弁護士・司法書士などに相談してしまった場合、
交渉が進まず任意売却が不成立となってしまう可能性が高いため、ご相談相手選びにはご注意ください。
弊社には任意売却に関する研修を終えた、任意売却取扱主任者が在籍しています。
ご相談者さまにとって1番有利な購入希望者をお探しします。
広告・インターネットなどを通じてご相談者さまの立場に合わせた売却活動を行います。
最適な売却方法はさまざまです。お一人お一人にあった売却方法での販売活動で進めていきます。
今の家に住み続けたい場合は、リースバック(親子間売買・親族間売買)や
買戻しなどのご提案も可能ですのでご相談ください。
契約締結後にトラブルにならないよう、ご相談者さま、購入希望者、債権者、全員の合意が取れれば、
宅地建物取引主任士の資格を有する専門家が契約の準備、契約締結を行います。
自宅・事務所・工場など、ご相談者さまご自身で物件を使用されている場合、任意売却終了前にお引越しする必要があります。
引越しには実際の引越し料金のほかに、敷金・礼金・仲介手数料など初期費用が含まれます。
この引越し費用を最高30万円、債権者との交渉により売却代金から融通してもらえる可能性があります。
引越し費用として認められる金額は、金融機関やご相談者さまの内容によって違いがあります。
引越し費用をなるべく多く融通してもらえるよう、経験豊富なスタッフが債権者との交渉にあたります。
契約内容の実行日、各関係者(ご相談者さま・買主・債権者・司法書士・弊社担当者・
金融機関(買主が借り入れで購入する場合の金融機関)が集まり、
代金の清算と権利等の書類の引き渡しを行います。
この代金の清算時に引越し費用がご相談者さまに渡されます。
任意売却は、一般的にご相談から決済に至るまで、約3~6ヶ月ほどが必要です。
少しでも有利な条件で売却できるよう、任意売却に関するお問い合わせは早めのご相談をお願いいたします。
いよいよ新しい生活スタート、再出発です。
しかし、任意売却が終了して債務の問題に目途がついても、
残念ながらこれから先の安定した収入や心配事のない生活など、全ての解決に至ったわけではありません。
今後のサポートについても包括的におこなっております。
いつでもお気軽にご相談ください。
任意売却の流れを大まかに説明してきましたが、なかなかイメージできない場合も多いと思います。
ローンを滞納してしまった、返済の目途が立たなくなった、これからの生活に不安がある、
一人で抱え込まずご相談ください。
ご相談いただくことが解決の第一歩です。
フリーダイヤル 0596-63-6656 または お問い合わせフォーム からご相談ください。